参考:https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/invoice/invoice15b.pdf
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf
2026/10まで、免税事業者からの仕入れにつき
80%控除可能
2029/10まで、免税事業者からの仕入れにつき
50%控除可能
ってある。
つまり、インボイスは、仮に軽減措置がなく、契約100万だった場合
消費税10%で、消費税10万円を、先方企業側で、経費にできるところが、
直近3年間は、消費税の80%控除で、8万円を消費税として、先方企業側で、経費にできる感じっぽい・・・。
であれば、契約先企業にとっては、あまり影響ないのかも。
2026/10からは、
直近3年間は、消費税の50%控除で、5万円を消費税として、先方企業側で、経費にできる感じっぽい
ので微妙になってきて、
2029/10からは、
明記されてないけど、控除がなくなったり、30%とかになったりするのかも。
間違ってたらごめん。